2024/10/21修正して更新
弁護士費用特約は、自動車保険に加入する時に付ける特約です。
しかし、あまり知られていないため、使われることが少ない特約でもあります。
また、自分の保険だけではなく、家族の保険の付帯でも使用できる場合があります。
弁護士特約を利用すると、交通事故訴訟の費用は保険会社が負担するため実質0円になります。
弁護士費用特約あり | 弁護士費用特約なし |
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相談料0円 |
相談料0円 |
着手金0円 | 着手金0円 |
報酬金0円 |
報酬金:回収金額の20%〜30%(税別) |
※特約あり:300万円まで(保険契約による)
※特約なし:一般的な弁護士費用です。
交通事故の被害者が加害者に対し請求出来るのが「損害賠償金」。
損害賠償金には「財産的損害」と「精神的損害」とがあり、後者の総称を「慰謝料」と言います。
財産的損害とは交通事故に遭わなかった場合の財産状態と交通事故に遭ってしまった場合の財産状態の「差」の事。
財産的損害は「積極損害」と「消極損害」に分けられています。
事故によって支出を余儀なくされた損害、将来的に必要になるであろう支出も含まれます。
事故に遭わなければ得ることが出来たにもかかわらず、事故により得ることが出来なくなった財産的損害です。
損害賠償金は、「精神的損害」「財産的損害」を総合的に考慮し算定されます。
入通院慰謝料 | 入院あるいは通院期間によって決められる |
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後遺障害慰謝料 | 第1級〜第14級までの等級が定められている |
死亡慰謝料 | 年齢・収入・家庭環境・社会的立場などで決められる |
既に負担した費用 | 治療費・入院雑費・交通費等 |
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将来負担する費用 | 介護費・家屋改修費用・車両改造費用等 |
休業損害 | 事故によって受け取れなかった給与等 |
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後遺障害逸失利益 | 後遺障により、将来的に受け取れなくなった給与等 |
死亡逸失利益 | 死亡により、受け取れなくなった給与等 |
事故〜示談までの流れの中で、弁護士に相談するタイミングを記載しています。
●負傷者の救護
ケガをした方がいるかを確認し状況に応じ119番連絡。
●警察へ通報
110番へ連絡し事故が発生した旨を伝えます。
ケガをした場合は必ず人身事故として届け出るようにしましょう。
物損事故のままにしてしまうと適切な慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。
●事故車の修理見積もり
車の修理費用は加害者側の保険会社に補填してもらえるので、見積書・請求書は必ず保管。
●事故車の売却
車を修理しても修復歴が付いたことによる評価損は保険会社に補填されることはほとんどありません。
そのため、修理費用の見積もりが以下金額を超えるようであれば事故車の売却を検討しましょう。
・30万円(国産車)
・50〜60万円(外車)
売却することで得た資金を新車購入に充てた方が、トータルで得になる場合があります。
以下に当てはまる方は弁護士へ相談するタイミングです。
また、弁護士費用特約に加入している場合は、実質0円になり費用は発生しません。
●治療費の支払いでトラブルになっている
●保険会社の対応に疑問を感じる
●適正な補償を受けたい
●治療継続しているのに治療費を打ち切られた
●過失割合に納得がいかない
●休業損害の請求
事故に遭って仕事を休むことになった場合、休んだ分の給料を加害者側の保険会社に請求することができます。
●治療費の打ち切り
症状固定とはこれ以上治療しても症状が良くならない状態のことを指します。
そのため、保険会社も治療費の支給を打ち切ることになります。
但し、症状固定かどうかは医師の意見が重要視されますので、保険会社の言いなりになる必要はありません。
●過失割合の決定
慰謝料などの損害賠償は過失割合に応じ相殺されるため、一般的に示談交渉の手前である症状固定のタイミングまでに決定することがほとんどです。
●後遺障害診断書作成
後遺障害の等級認定があるかどうかで保険会社から支払われる慰謝料の額は大きく変わります。
後遺障害診断書は医師が作成するものですが、この内容がとても重要です。
交通事故に精通する弁護士に相談しながら、後遺障害診断書を作成してもらうと適切な補償を受けることができます。
●後遺障害の認定申請
後遺障害の認定申請には加害者側保険会社の行う「事前認定」と被害者(または代理人の弁護士)が行う「被害者請求」があります。
等級が上がれば保険会社が支払う慰謝料も増えることになるので、「事前認定」では適切な認定を得られない可能性があります。
そのため「事前認定」は絶対に避けるべきです。
「被害者請求」は資料の収集と提出を被害者側で行う必要がありますが、弁護士へ依頼すれば全て代行してもらえるので、弁護士に対応をお願いするのが良いです。
以下に当てはまる方は弁護士へ相談するタイミングです。
●保険会社から示談書の案が送られてきた
●提示された示談金が適正がどうか知りたい
一度示談が成立すると、内容を覆すことはできません。
保険会社の提出する示談金は裁判所が認める金額よりも低額であることがほとんどですので、金額を提示されたら必ず弁護士に相談しましょう。