使えないはウソ!交通事故 健康保険 請求

使えないはウソ!交通事故 健康保険 請求

使えないはウソ!交通事故 健康保険 請求

2024/2/21修正して更新

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交通事故・傷害事件が原因のケガとなると、医療機関によっては「健康保険は使えない」と言われるケースがありますが、これはウソです。

 

交通事故(自損事故は対象外)のように、他人が原因で病気・ケガをしたケースを「第三者行為災害」と言います。加害者には治療費など損害賠償請求ができるのです。

 

第三者行為災害は、加入している健康保険制度に「第三者行為による傷病届」を提出、健康保険を使用し治療できます。

 

自動車保険でカバーされるから健康保険で治療しなくても良いのでは?

 

加害者が自動車任意保険に加入せず自賠責保険のみの場合、傷害補償額上限は120万円のため十分な補償を受け取れない状況になります。

 

また、交通事故で被害者になっても過失ゼロになることは殆どなく、被害者と加害者の過失割合は最低でも2対8又は1対9になり、治療費・休業補償などの損害額は、過失割合分を相殺して計算されるため過失割合が1割で損害額が100万円の場合、過失相殺で受け取り額は90万円になります。

 

そうなると、自己負担額が少ない健康保険診療の場合、自分の財布から出て行く金額が少なくなるため、健康保険を使って治療した方が良い理由です。

 

第三者行為による傷病届の届け出方法

 

【届書用紙】

 

交通事故の場合(PDF)

 

 

 

【記入例】

 

交通事故の場合(PDF)

 

 

 

その他、負傷原因報告書・事故発生状況報告書・損害賠償金納付確約書・同意書・交通事故証明書を提出する必要があります。

 

詳しくは⇒全国健康保険協会

 

 

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