2024/10/21修正して更新
交通事故・傷害事件が原因のケガとなると、医療機関によっては「健康保険は使えない」と言われるケースがありますが、これはウソです。
交通事故(自損事故は対象外)のように、他人が原因で病気・ケガをしたケースを「第三者行為災害」と言います。加害者には治療費など損害賠償請求ができるのです。
第三者行為災害は、加入している健康保険制度に「第三者行為による傷病届」を提出、健康保険を使用し治療できます。
加害者が自動車任意保険に加入せず自賠責保険のみの場合、傷害補償額上限は120万円のため十分な補償を受け取れない状況になります。
また、交通事故で被害者になっても過失ゼロになることは殆どなく、被害者と加害者の過失割合は最低でも2対8又は1対9になり、治療費・休業補償などの損害額は、過失割合分を相殺して計算されるため過失割合が1割で損害額が100万円の場合、過失相殺で受け取り額は90万円になります。
そうなると、自己負担額が少ない健康保険診療の場合、自分の財布から出て行く金額が少なくなるため、健康保険を使って治療した方が良い理由です。
【届書用紙】
【記入例】
その他、負傷原因報告書・事故発生状況報告書・損害賠償金納付確約書・同意書・交通事故証明書を提出する必要があります。
詳しくは⇒全国健康保険協会