車保険 動物!車両保険の扱いは?

車保険 動物!車両保険の扱いは?

車保険 動物!車両保険の扱いは?

2024/10/21修正して更新

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山道を走行しているときなどで、動物と接触してしまったときの、自動車保険の扱いはどうなるのか解説。

 

また、令和3年度の高速道路でのロードキル(道路上で発生する野生動物の死亡事故)は5.1万件も発生。

 

高速道路会社の落下物処理件数(令和3年度)から引用

 

野生動物との交通事故は高速道路以外でも起きるため、5.1万件以上のロードキルが発生していることになります。

 

そのため、自動車保険の補償内容について確認しておく必要があります。

 

動物との接触事故は物損事故扱い

 

動物との事故は、ガードレール・電柱にぶつかった時と同じく物損事故扱いとなります。

 

動物が野生動物の場合は、損害賠償請求されることはないですが、飼育されてる動物をはねたなどの場合は、対物賠償保険から支払われます。

 

野生動物が生きている場合は、費用はドライバー負担となりますが、動物病院・保護施設に連れて行くように指導されています。

 

轢かれてケガをしている動物を発見したら、二次被害防止のために#9910(道路緊急ダイヤル⇒通話料無料)に電話を掛けるとよいです。

 

車両保険の扱いは

 

動物をはねて自分の車が傷ついたとき、ペットや家畜の場合は損害賠償請求できますが、野生動物は基本的に単独事故扱いで車両保険で対応することになります。

 

但し、車両保険がエコノミー型の場合は補償を受けられません

 

エコノミー型の単独事故は補償対象外です。

 

そのため、契約中の保険会社に確認すべきです。

 

一般型 エコノミー型
事故(他車との接触)
落書き
盗難
落下物との衝突
台風・竜巻・洪水・高潮
火災
あて逃げ ×
単独事故 ×
自転車と接触 ×
地震・噴火・津波 × ×

 

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